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セルフメディケーション税制とは?市販薬・OTCで賢く節税!

ロキソニンSやイブのようなOTC医薬品(市販薬)で自己管理している人に朗報です。節税対策になってお金が返ってくる制度が始まります。

 

2017年1月から『セルフメディケーション税制』(略称:セルメ税制)という、医療費控除の新しい制度が開始されます。

これは、特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2千円(税込)」を超えた場合に適用される、新しい控除制度です。

 

セルフメディケーション税制ですが、この記事を書いている段階(2017年1月)では、知っている人が圧倒的に少ないので、基礎知識として覚えておくと良いです。(患者さんに教えてあげたら喜ばれました!)

今まで医療費控除に無縁だった人も、活用できる可能性のある制度になるので、仕組みを理解して上手く利用しましょう。

平成29年からスタートするセルフメディケーション税制とは?

まずは、セルフメディケーション税制とはどのような施策なのか、厚労省の説明を以下に抜粋します。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進及び疾病の予防(※1)に対して一定の取組を行う個人向けに、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除する。

(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)用指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)

<注>本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。

セルフメディケーション税制について(厚労省)

いつも思うけど、政府が告示する文章って小難しいよね。

簡単にいうと、『健康維持や病気の予防を行った人であれば、対象の市販薬(OTC)を購入した費用が家族合計で年間12,000円(税込)を超えたら、税務署に申請するとお金が戻ってくるよ!ただし、医療費控除と併用できないよ!』って内容です。

いままでの医療費控除との違いは?

いままでの医療費控除は、年間(1~12月)の医療費が10万円(所得金額が200万未満の人は所得金額の5%)を超えた場合に利用できる制度でした。

例)年間医療費:30万円 所得400万円(所得税率:20%)の場合

医療費(30万円)-10万円=医療費控除額(20万円)
医療費控除額(20万円)×所得税率(20%)=還付金(戻るお金):4万円

※『医療費控除額=戻るお金』では無いので、ガッカリしないよう注意

 

医療費は年間10万円を超えないと利用できなかったのに対し、セルフメディケーション税制の場合は年間1万2千円と、金額的なハードルがグッと低くなってます

そもそも、『セルフメディケーション』ってなに?

セルフメディケーション(Self-medication)とは、世界保健機構(WHO)によると『自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること』と定義されています。

自分自身で体調・病状を判断し、適正に医薬品を使用することで、病気を治療したり、健康維持をしちゃいましょうということです。

▼セルフメディケーションによって期待できる効果

  1. 医療や医薬品の正しい知識が身につく(身につける)
  2. 自分の健康管理ができるようになる
  3. 医療機関(病院)の受診が減り、時間や費用などのコストが減らせる
  4. 国の医療費を下げることができる

 

上記4の医療費を下げることができるというのが国の狙いですね。病院や処方せんによる薬を貰わないので、国の保険負担(医療費)を減らすことができるんですね。

毎年、ウン兆円と国民医療費が増加していて、国としては何とか医療費を抑制させるためにセルフメディケーションを推進したく、医療費控除という名目のメリットを与えるわけです。

個人は節税になるし、国は医療費の削減につながるしなので、両者がwin-winの関係になれる制度ですね。

セルフメディケーション税制の対象者は?

セルフメディケーション税制を利用できる対象者は、1年間(1月~12月)で以下の項目すべてに該当する人が対象者となります。

セルフメディケーション税制の対象者

  1. 所得税、住民税を支払っている
  2. 健康の維持増進や疾病予防の「一定の取組」をおこなった
  3. 特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が、扶養家族の合算で「合計1万2千円(税込)」を超えた

 

税金(所得税、住民税)を支払っていて、セルフメディケーションの定義通り、自分の健康管理を行っている人(健康増進・疾病予防)が適正に医薬品を使用して、それがけっこうな金額(12,000円)を使ったよ!って場合に対象者になります。

税金に関してはほとんどの人がクリアしているから、OTC医薬品を買う機会が多い人は対象者になる可能性が非常に高いので、どのようにすればセルフメディケーション税制が受けられるのか、具体的に見てみましょう。

健康増進や疾病予防の「一定の取組」とは何をやればいい?

まず、健康の維持増進や疾病予防といった「一定の取組」とは何なのか、以下に箇条書きします。

  • 特定健康診査
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康診断
  • がん検診

これらの取り組みをフローチャート化したものが厚労省が告示しているので、それも併せてみてみましょう。

セルフメディケーション税制_フローチャート

「一定の取組」とは何も難しいことは無く、健康診断や予防接種を受けていればOK!

ただ、健康診断であれば結果通知表、予防接種であれば領収書というように、「一定の取組」を行った証明書を付けることが必要なんですね。

会社勤めの人は、毎年健康診断を受ける人が大多数なので、セルフメディケーション税制を受けやすいですし、インフルエンザの予防接種を受ける人も年々増えてきているので、セルフメディケーション税制を利用できる該当者は増えていきそうですねー。

セルフメディケーション税制の対象の薬は?

『特定の成分を含んだOTC医薬品が対象』って書いてあるけど、セルフメディケーション税制の対象の薬とはどんな薬が対象になるのか。以下に例をあげてみます。

  • アレグラFX (成分名:フェキソフェナジン)
  • アレジオン10、20 (成分名:エピナスチン)
  • イブ (成分名:イブプロフェン)
  • エアーサロンパスDX (成分名:フェルビナク)
  • 液体ムヒアルファEX (成分名:プレドニゾロン吉草酸エステル)
  • ロキソニンS (成分名:ロキソプロフェン)

イブ、ロキソニンといった、頭痛・生理痛なんかでお世話になっている人が多い薬や、ムヒのように蚊に刺されたときによく使う身近な薬まで、結構な種類があります。

というのも、平成28年8月17日段階では82成分を含む1,517品目が対象だそうで、2カ月に1回更新される予定とのこと。

薬剤師の人は、例にあげた商品の成分を見ると気づくと思うけど、スイッチOTC(医療用医薬品が市販薬になった成分)が多いです。

ダイレクトOTC(医療用医薬品として使用実績が無いのに市販薬になった成分)は対象外だそうで、ダイレクトOTCの代表格「ミノキシジル(商品名:リアップ)」は残念ながら対象外。。。

リアップの大量買いがいけるんじゃね!?と思った人。。大事なことなのでもう一度、リアップはセルフメディケーション税制の対象外です。

対象のOTC医薬品はどこでわかるの?全部覚えられない・・・

対象のOTC医薬品は厚労省のホームページから確認できます。以下、対象品目リストになるので、普段よく使う薬が無いか見てみましょう。

セルフメディケーション税制対象品目一覧<厚生労働省>※リンク先にある「セルフメディケーション税制対象品目一覧」に品目リストがPDFにまとめられてます。

こんなの覚えてらんないよ!そんなあなたも安心してください。パッケージに識別マークが記載されます!2ヶ月に1回の頻度でコロコロ更新されるなんて、薬剤師の私も全商品を覚えることのは無理です。

また、レシートや領収書にも対象のITC医薬品であることが記載されるので、併せてチェックするようにしましょう。それに、レシート・領収書は確定申告の際に必要なので、絶対・必ず・保管するようにしましょう!レシート捨てたらあかんでー!!

セルメ税制_識別マーク

1点注意したいのが、「識別マークの記載は義務では無い」というトラップがあるので、よく使う薬は厚労省の対象薬一覧リストで確認するのと併せて、レシートの記載をチェックすることは心がけることが、スマートですね。

セルフメディケーション税制でどれくらい節税されて、お金が戻ってくるの?

まず、医療費控除とかでもよくある勘違いですが、条件となる金額を超えた分が丸々戻ってくるという大きな誤解をされがちですが、そんなに国は甘くありません

条件となる12,000円を超えた金額をもとに、対象者の所得金額に応じた税率によって算出される計算式によって、どれぐらい税金が低くなるか決定します。

 

セルフメディケーション税制により控除される税金の対象は、以下の2種類になります。

  1. 本年度(すでに収めた)の所得税=戻ってくるお金
  2. 翌年度の住民税=次の年の住民税が安くなる

このように、①すでに支払った所得税に対する控除、②翌年度の住民税に対する控除、というように、2年にまたがり控除を受けられるんですね。ちなみに、いままでの保険給付による医療費控除も、これと同じように2年にまたがり控除を受けられます。

では、実際どれぐらいの金額が戻ってくるのか。これが一番気になるところだと思うので、シュミレーションをしてみましょう。

セルフメディケーション税制で戻ってくるお金の算出方法

セルフメディケーション税制で控除される金額は、次の計算式で算出されます。

セルフメディケーション税制 控除金額の算出方法

  1. 所得税の控除
    (OTC購入金額-12,000円)×所得税率
  2. 翌年度の住民税控除
    (OTC購入金額-12,000円)×住民税率

 

このような式で計算されます。じゃあ、いったいどれぐらいの金額が返ってくるのか。実際に計算してみましょう。

所得税率20%、住民税率10%、対象OTC医薬品の購入額が年間50,000円の場合

  1. 所得税の控除
    (50,000円-12,000円)×20%=7,600円
  2. 翌年度の住民税控除
    (50,000円-12,000円)×10%=3,800円

★合計減額分:7,600円+3,800円=11,400円

OTC医薬品を年間5万円購入する場合、11,400円が減税分となります。

控除対象金額は税込み?税抜き?セール品はどうする?

セルフメディケーション税制では、税込み価格が控除対象となります。医療費も、意識している人は稀でしょうけど、消費税込みなので、税込み価格が対象となるのも納得です。

また、ドラッグストアで『○%OFF!』みたいなセールで買った場合は、割引後の価格が控除対象となります。

実際に支払った金額が控除対象になる」と覚えておくのが、覚えやすいですね。

所得税率、住民税率はどれぐらい?

所得税率は、自分の収入に応じて税率が変わります。住民税は平成19年以降、地域に関わらず10%です。

【参考:所得税率の目安】

課税所得金額所得税率
1,000円~194.9万円5%
195万円~329.9万円10%
330万円~694.9万円20%
695万円~899.9万円23%
900万円~1,799.9万円33%
1,800万円~3,999.9万円40%
4,000万円~45%

この課税所得金額とは、年末に貰う源泉徴収票から計算できます。手元の源泉徴収票をみて、下の画像と計算式から算出してみましょう。

課税所得金額の計算方法

課税所得金額=①給与所得控除後の金額-②所得控除の額の合計額

上記画像例だと、『課税所得金額:①400万円-②200万円=200万円』となるので、所得税率が『10%』に決まるという感じです。

いままでの医療費控除と併用すればウハウハ?

とかって思った人もいるだろうけど、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません

なので、医療費控除とセルフメディケーション税制を共に活用できる場合は、どちらがお得になるのか計算したうえで、選択するようにしましょう。

どちらがお得か計算するには?

(OTC購入額-12,000円)と(年間医療費-10万円)をそれぞれ計算して、金額が大きい方の控除を活用しましょう。

  • (OTC購入額-12,000円)の金額が大きい → セルフメディケーション税制
  • (年間医療費-10万円)の金額が大きい → 医療費控除

 

まとめ

今後、セルフメディケーションの大切さがますます存在感を出し、それに対する優遇も増えてくるのではないかなぁと思うので、今のうちから仕組みを理解することで体も家計にも賢い選択ができます。

早速今日から、ドラッグストアで薬を買った場合はレシートをチェックして、セルフメディケーション税制の対象品だったら、そのレシートは大切に保管しておきましょう!レシート、捨てたらあかんで-!!

 

備考:セルフメディケーション税制Q&A(平成28年11月2日時点)

厚生労働省が、セルフメディケーション税制に関するQ&Aを出しているので、以下にまとめておきます。

【セルフメディケーション税制について】
Q1 セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか。

A1 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

Q2 創設の目的はなんですか。

A2 国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。セルフメディケーションはWHOにおいて「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

Q3 従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか。

A3 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

【申告方法について】
Q4 確定申告はいつ行えばいいですか。

A4 確定申告をする必要がある方は2月中旬から3月中旬の定められた期間に確定申告を行う必要があります。(確定申告の具体的な手続きについては、お近くの税務署や国税庁のホームページ等でご確認下さい。)

Q5 同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人と、この税制により申告する人がいて構いませんか。

A5 それぞれが所得控除を申告することができます。

Q6 対象の医薬品はどんなものですか。

A6 医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。本税制の対象となるOTC医薬品(約1,500品目)は厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
※なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)においても、対象成分を含有する品目がありますが、こちらは本税制の対象外となります。

【健康診査等の証明について】
Q7 「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」の「一定の取組」とはなんですか。

A7 申請者が申告対象の1年間(1~12月)に、「租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項の規定に基づき厚生労働省大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成28年厚生労働省告示第181号)」に規定する健診や予防接種等(※)を受けることです。

(※)具体的には、以下のものが該当します。
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診

※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はございません。取組を実施したことの証明書類については、HPの「4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」をご覧ください。

Q8 一定の取組に、任意(全額自己負担)で受けたものは含まれますか。

A8 申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。

Q9 「一定の取組」の証明方法に必要な証明書類はなんですか。

A9 Q7でお示しした「一定の取組」にあたる健診や予防接種等を受けた結果、発行される「領収書」または「結果通知表」を御提出ください。
当該書類には、以下の記載が必要です。
①氏名、②一定の取組を行った年、③保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名。
なお、結果通知表は写しによる提出が可能であり、健診結果部分は不要であるため、可能な限り、黒塗りや該当箇所の切り取りを行ってください。健診等にかかった費用に係る領収書を用いる場合には原本提出が必要です。
また、以下の場合には、領収書や結果通知表のみでは、任意(全額自己負担)で受けたものとの区別ができず、「一定の取組」を行ったことを証明することができないため、事業者又は保険者に別途証明書の発行を依頼してください。
・勤務先の定期健康診断を受診したが、結果通知表に、「定期健康診断」又は「勤務先(会社等)」の記載がない場合。
・特定健康診査等を受診したが、領収書や結果通知表に、「特定健康診査」又は「保険者名」の記載がない場合。
・保険者が実施する健康診査を受診したが、結果通知表に、「保険者名」の記載がない場合。
※詳細は、HPの「4健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」に掲載のチャートをご覧ください。

Q10 健康診査等の再診査(要再検査や要精密検査等)も含まれますか。

A10 健康診査等の結果により、要再検査や要精密検査等と判定されて受けた検査等は、対象になりません。

Q11 健康診査等は同一世帯の全員が受診しなければいけませんか。

A11 確定申告をされる方が「一定の取組」を実施していることが必要です。

【その他】
Q12 対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払い日が平成29年1月1日以降の場合、この制度の対象になりますか。

A12 支払い日が施行日以降である場合は対象となります。

Q13 控除の対象となる額は税込みか税抜きかどちらでしょうか。

A13 実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となります。

Q14 ドラッグストアで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額はどのような取扱いになるのでしょうか。

A14 割引後の価格が控除額となります。

Q15 購入した証明書類をなくしてしまった場合はどうすればいいですか。

A16 セルフメディケーション税制を活用される場合は、必要事項を記載した領収書が必要ですので、購入した薬局等でレシートの再発行をしていただく必要があります。また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられていない場合も同様です。

Q16 平成29年1月1日以降に新たにリストに追加された品目については、平成29年1月1日以降の購入であれば、リスト掲載前の購入であっても税制の対象になりますか。

A16 対象となります。

【質問】薬剤師としての価値を高めるには?

 

【答え】継続的な勉強

2019年5月に厚労省が出した薬剤師の需要と供給についてのレポートをご存知ですか?

これ簡単に言うと『すでに薬剤師が余り出している』という内容が書いてある。需要を上回る数の薬剤師がいるそうだ。

 

突然ですが、最近の新卒の採用事情はご存知ですか?

調剤薬局やドラッグストアは、昔はそれこそ薬剤師の資格を持っていれば即採用というぐらい簡単でした。

でも今はちがう。優秀な成績の薬剤師に絞り始めていて、成績が悪い薬剤師は採用しない

この流れが、じわじわと中途採用にも来ています。なぜそんなこと分かるかというと、これでも薬剤師の採用を担当してますから、動向はチェックしてるのです。

 

薬剤師が飽和していく未来に対し、すこしでも質を高めて需要の高い人材となるため、ぜひ日々の勉強に役立ててください(و`ω´)و

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