ハイリスク(特定薬剤管理指導加算)に2つ目の区分ができました。これは癌治療に特化した加算です。
さっそく、点数や算定要件をみていきましょう!
点数・算定要件について
(新設)
薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2 100点(月1回まで)
[対象患者]
保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において、抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法のレジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。
[算定要件]
(1)保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り★点を所定点数に加算する。
(2)当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。
[施設基準]
特定薬剤管理指導加算2に規定する施設基準
(1)保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。
(2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(3)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
(4)保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること。
[経過措置]
令和2年9月30日までの間は、上記(4)の規定の基準を満たしているものとする。
※補足:特定薬剤管理指導加算(現行)の概要
念のため、いまのハイリスク加算の概要はこれです。
特定薬剤管理指導加算は、処方せんの受付の際に、特に安全管理が必要な医薬品について、患者の服用状況、効果の発現状況、注意すべき副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況、注意すべき併用薬の有無等について確認するとともに、過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で、服用に際して注意すべき副作用やその対処方法、服用及び保管に係る取扱い上の注意事項等について詳細に説明し、必要な指導を行った場合に算定する。
注意すべき薬剤が処方されたとき、しかるべき指導を行うことで10点が算定できる加算ですね。
算定のポイントは?
- 連携充実加算(医療機関側の新設加算)を算定している病院の患者で、
- レジメンを文書で交付されつつ、抗がん剤の注射を打たれた患者に対し、
- 投薬後の服薬フォローで副作用の発生有無を確認して病院にレポート。
- 5年以上経験した薬剤師で、薬局にパーテーションが必要。
まず大前提として、連携充実加算を算定している医療機関が発行した処方箋である必要がある。
連携充実加算とは今回の報酬改定で医療機関側に新設された加算でして、概要としては以下の通りです。※細かな算定要件は省略してます。
連携充実加算とは?
外来での抗がん剤治療の質を向上させる観点から、患者にレジメン(治療内容)を提供し、患者の状態を踏まえた必要な指導を行うとともに、地域の薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会の実施等の連携体制を整備している場合に算定。
簡単に言うと、患者にレジメンを渡していて、地域薬局の薬剤師へ研修会の実施をしていれば算定できる。これは、地域包括ケアの観点から盛り込まれた加算でしょうね。
患者さんの要件としては、「抗がん剤の注射をされた患者」と規定されている。なので、服薬だけの患者さんは対象外。放射線治療もNGっぽい。
薬局側に必要なことは、プライバシーに配慮したカウンター作り。完全にオープンな投薬台はNGです。
プライバシー配慮は、今回の改定でかかりつけ薬剤師指導料の算定にも盛り込まれてきたので、今後も要件入りされそうなことを考えるとパーテーションはマストですね。
また、調剤後に副作用の発生有無を確認しなければならないので、つまり服薬フォローを実施することが要件に含まれてきた。
服薬フォローは、ルールを作成して実施することで適切な運用ができ、患者さんに対してもスタッフに対しても混乱を防げる。
「服薬フォローのどのように薬局でルール化すればよいのか?」については、こちらの記事を参考にしてみてください。
※2020年4月追記
特定薬剤管理指導加算2を算定するための服薬フォローは、「電話」のみと疑義解釈が出ました。。メールやSNSは算定対象外なので注意。
予想になりますが、おそらく2022年の改定で盛り込まれてくるであろう、『連門医療機関連携薬局』の算定要件になると思います。「年●回以上算定」みたいな感じで。
ですので、大病院の門前薬局のように算定しやすそうな場合は、率先して算定を狙っていきたいですね(*꒪꒫꒪)
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【答え】継続的な勉強
2019年5月に厚労省が出した薬剤師の需要と供給についてのレポートをご存知ですか?
これ簡単に言うと『すでに薬剤師が余り出している』という内容が書いてある。需要を上回る数の薬剤師がいるそうだ。
突然ですが、最近の新卒の採用事情はご存知ですか?
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でも今はちがう。優秀な成績の薬剤師に絞り始めていて、成績が悪い薬剤師は採用しない。
この流れが、じわじわと中途採用にも来ています。なぜそんなこと分かるかというと、これでも薬剤師の採用を担当してますから、動向はチェックしてるのです。
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