対物業務から対人業務へとシフトしていくため、医薬品の適性使用に取り組むことの重要性が高まり、新設された『服用薬剤調整支援料』という加算。
服用薬剤調整支援料:125点(新設)
新しくできたということで、「どんな算定要件なの?」か、さっそく確認していこう!
算定要件は?
6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
算定のポイントは?
この算定は『薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関と連携して、医薬品の適正使用に係る取組を調剤報酬において評価する』という背景から新設された。
注意したいのは、医療機関には文書を用いて内服薬を減らすように提案しなければならないこと。 電話とか面談だけでなく、きちんと書面として残す必要があるんですねー。
個別指導で、「服用薬剤支援料を算定した根拠の書類を見せてください」とか言われても嫌なので、医療機関への提案書を薬局で写し(コピー)を取り、薬歴とセットで残しておいた方がよさそうね。。。
あと、対象の薬剤は内服薬に限定されているので、湿布とか軟膏のように、比較的減らすのが簡単そうな薬剤ではないことに、併せて注意したい。
■2種類の薬剤を減らすタイミングについて
2種類の薬剤を減らすタイミングに関しては疑義解釈その1で説明が追加になり、同時で無くても良い。あくまで薬剤師が減薬を提案した日にち以降で、2種類の薬が減った状態を4週間維持すれば良い。
これ、手当たりしだい減薬の提案をしとけば、結果的に2種類減ったときに算定できるっていうラッキーパンチをねら(略
まとめ
多剤併用(内服薬が6種類以上)の患者さんがいたら、「何か減らすことができないか?」を注意して確認し、減薬できそうなときは書面で医師に提案。
その際に使った書類は、個別指導対策ものために保管(紙のまま、レセコンにデータで)した方が良さそうだと思います。
「具体的にどうやって減薬の提案をしたら良いの?」というあなたには、こんな本を参考にしてみるといいかもしれません。
2018年の調剤報酬改定内容の全体を確認したい方は、こちらの記事にまとめてあります。
関連する疑義解釈の一覧
疑義解釈 その1(平成30年3月30日)
問7
服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。(答)
貴見のとおり。
問8
服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少す る必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。(答)
同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
問9
服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。(答)
保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。 (参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋)) 保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。
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