吸入薬の指導に対して、新たに加算が取れるようになりました。
吸入薬、きちんと使えていない患者さんは結構いる。なので、アドヒアランス向上のためにもしっかりと指導し、今回の要件を満たして加算もしっかりと狙っていきましょう。
点数・算定要件は?
(新設)
薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算 30点
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。
算定のポイントは?
喘息、又は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者のみ。その他の疾病に対する吸入はNG。
まず大前提として、喘息かCOPDの治療を目的とした吸入薬のみ対象となる。そのため、咳が酷くて吸入薬でてる場合とか、インフルエンザ(リレンザ、イナビル)の指導では算定できない。
また、「吸入薬の投薬が行われているもの」と書いてあるので、初めての吸入薬に対する指導では算定することができない。
あくまで、継続的に吸入薬を使用しているが、上手に吸うことができていない患者さんが対象となるのだ。
指導の仕方としては文書と練習用吸入器を用いる方法にてOK。なので、メーカーから貰う指導せんと練習用の端末で問題ないですね。
あとは、指導した内容を医師に文書でレポートすれば算定することができる。
ちなみに吸入薬指導加算では、お薬手帳を利用した情報提供でも可とされているので、他の加算のように文章を作成しなくてもOK。
この加算は、算定条件を見る限り、けっこう算定することができると思う。
吸入薬を継続的に使用している人に「お分かりかとは思いますが、念のため吸入方法を確認してもよいですか?」と伝えつつ実際の利用法を見せてもらうと、間違っている人は一定数いる。
その患者さんが体調不安定であったりするなら、吸入指導しつつ医師に情報提供を行い、吸入薬指導加算を算定するという流れですね。
呼吸器系の患者さんが多い薬局では、ぜひ加算の算定を狙ってみてください( ✧ω✧)
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【答え】継続的な勉強
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