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『服薬情報等提供料』とは?点数や算定要件の変更点は?【2018年度調剤報酬改定】

服薬情報等提供料とは?
タマコ
タマコ
服薬情報等提供料が変更になるらしいけど、そもそもよく知らないです。。
プジキ
プジキ
一部の薬局では地域支援体制加算の要件になるから要チェックしよう!

対物業務から対人業務へ進めるための一環として、服薬情報等提供料の要件が変更になる。これぶっちゃけ、算定したことある薬局ってほとんど無くない!?

これ、超ザックリいうと『患者が適切に服薬できるよう、患者の同意を得て、患者に指導するか医師に書面で伝えればもらえる』調剤料のことなんだけど、なかなか算定できるタイミングが無いよね!?

 

ただこの点数は、2018年度から新設される『地域支援体制加算』の要件(一部の薬局が該当)にもなっていたりと、今後重要性が高まりそうな予感のする調剤料なので、点数や要件、算定方法など押さえましょう!

点数は?

点数

【変更前】
服薬情報等提供料:20点

【変更後】
1 服薬情報等提供料1:30点
2 服薬情報等提供料2:20点

 

算定要件は?

服薬情報等提供料1、服薬情報等提供料2の算定要件を、それぞれみてみましょう。

服薬情報等提供料1

1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

服薬情報等提供料2

2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

長くて読む気がしないと思うので、要点を抜き出す。 違いのポイントは【誰からの求め】なのか、【誰に情報提供する】のかを押さえれば簡単↓

算定要件のポイント
  1. 服薬情報提供料1:
    【誰からの求め】病院(医療機関)
    【誰に情報提供】病院(医療機関)へ書面で
    【点数】30点(月1回)
    【その他】患者の同意が必要。薬歴へ記録
  2. 服薬情報提供料2:
    【誰からの求め】患者(もしくはその家族等)
    【誰に情報提供】患者、又は病院。病院の場合は書面で。
    【点数】20点(月1回)
    【その他】薬剤師が必要性を認める。患者の同意が必要。薬歴へ記録。

このまとめたポイントを押さえておけばOK!

ちなみにもともとの服薬情報等提供料は、【誰からの求め】の部分が上の1・2が合体された感じだった。

医療機関からの求め(服薬情報提供料1)の方が点数高くなったので、医療機関との連携に重きを置きたいという厚労省の狙いがあるんでしょうね。

 

ちなみに算定のタイミングとしては、「次回の処方箋受付時に算定」すると、H28年度版の保険調剤Q&Aに書いてあった。

 

医療機関に提供する文書のひな型はこれだ!

医師への情報提供として連絡する文書への記載内容は、厚労省でテンプレートを用意してくれている。 テンプレートを使うか、それに準じた内容で医療機関へ情報提供するようにしなさいとのこと。

厚労省が用意しているテンプレートがコチラのPDF。該当箇所のみ抽出したのがコレ↓

服薬情報等提供料_医師への連絡フォーマット

上記の項目にそって内容を埋めて、医療機関へ提出すればOK。この文書の写しは保存しておく必要があり、忘れずに薬歴とあわせて保存しておきましょう。

ちなみに、「6 薬剤師からみた本情報提供の必要性」の項目は、服用情報等提供料2(患者からの求めの場合)に必須の項目なので、服用情報等提供料1(医師からの求め)の場合は記載しなくても良いと思われる。

・・・まぁ、自分は、「医療機関からの〇〇について確認したいと要望があり、服薬状況の把握のため情報提供が必要と考える」みたいな内容を念のため書いておくと思うけど(汗

 

 

算定するための具体的な方法は?

基本的には、医療機関か患者からの求めがスタートになることが、算定するハードルを上げている。

なので算定するための具体的方法としては、医療機関側の診療報酬項目で薬局と連携する必要があるものを利用していくという手法が良いでしょう。

 

それで、今回病院側に新設される『向精神薬調整連携加算』が相性よさそう。算定要件はコレ↓

算定要件

直近の処方時に、向精神薬の多剤処方の状態にあった患者又はベンゾジアゼピン系の薬剤を12月以上、連続して同一の用法・用量で処方されていた患者であって、減薬の上、薬剤師(処方料については薬剤師又は看護職員)に症状の変化等の確認を指示した場合

※詳細はこちらの記事にまとめてます:『向精神薬調整連携加算』とは?点数や算定要件・ポイントは?

要約すると、向精神薬を減薬したうえで、薬剤師に症状の変化等を確認指示した場合に算定できる加算。

この加算は医療機関からの求めに該当するので、その他の必要な要件をクリアすれば服薬情報提供料1を算定できる。

 

この他にも、医療機関との連携が必要になる場面があれば、積極的に狙っていこう!

 

[参考]2018年の調剤報酬改定内容の全体を確認したい方は、こちらの記事にまとめてあります。

2018年度_調剤報酬改定_メイン
【2018年】調剤報酬改定の総まとめ!新設項目は?変更点は?算定要件は? 医療業界の人にとっては2年に一度やってくるお祭り、、、そう、、、 調剤報酬(診療報酬)の改定です。...

 

関連する疑義解釈の一覧

疑義解釈 その1(平成30年3月30日)

問4
かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ、服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、 服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。

(答)
患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。

 

 

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【質問】薬剤師としての価値を高めるには?

 

【答え】継続的な勉強

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でも今はちがう。優秀な成績の薬剤師に絞り始めていて、成績が悪い薬剤師は採用しない

この流れが、じわじわと中途採用にも来ています。なぜそんなこと分かるかというと、これでも薬剤師の採用を担当してますから、動向はチェックしてるのです。

 

薬剤師が飽和していく未来に対し、すこしでも質を高めて需要の高い人材となるため、ぜひ日々の勉強に役立ててください(و`ω´)و

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